最高裁判所第三小法廷 昭和55年(あ)1058号 決定
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、昭和五五年五月二一日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人らから上告の申立があったが、被告人らは刑訴法四一四条、三七六条、刑訴規則二六六条、二三六条、二五二条により定めた期間内に上告趣意書を差し出さないので、刑訴法四一四条、三八六条一項一号により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。
主文
本件上告を棄却する。
(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 環昌一 裁判官 伊藤正己 裁判官 寺田治郎)